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    <title>木田会計事務所</title>
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    <updated>2009-12-14T03:07:42Z</updated>
    
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    <title>1047)Ｑ．当社は、土地建物の購入に際して、仲介手数料、不動産取得税、登録免許税、司法書士報酬及び固定資産税相当額を支払いましたが、これらの費用はどのように経理するのでしょうか？</title>
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    <published>2009-12-14T02:57:21Z</published>
    <updated>2009-12-14T03:07:42Z</updated>

    <summary>A．不動産業者に支払う仲介手数料は、土地建物の購入のために直接要した費用であり、...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
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        <category term="<![CDATA[010)法人税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>不動産業者に支払う仲介手数料は、土地建物の購入のために直接要した費用であり、取得価額に含めなければなりません。なお、土地と建物を一括購入した場合の仲介手数料は、土地と建物の価額比などに基づいて合理的に区分し、それぞれの取得価額に算入します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　不動産取得税、登録免許税及び司法書士報酬は、一種の事後的費用であり、その性格も流通税的なものないしは第三者対抗要件を具備するための費用と考えられるので、取得価額に算入するかどうかは法人の判断に任せられています。したがって、これらの租税公課等は取得価額に含めてもいいですし、あるいは一時の損金とすることもできます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　固定資産税については、売買契約書において、所有期間に応じた負担額を取り決めることが多いですが、あくまでも1月1日現在の所有者に課される税金であり、年の途中で取得した買主に納税義務はありません。このため、買主は「税金」ではなく「税金相当額」を支払っているに過ぎないと考えられ、税務上は、固定資産税相当額は土地建物の対価の一部として取り扱われることになります。したがって、固定資産税相当額は、土地建物の取得価額に算入しなければならず、租税公課として損金に算入することはできません。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>3045)Ｑ．役員に社宅を貸与する場合、家賃をどの程度徴収すれば、税務上問題がないでしょうか?</title>
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    <published>2009-11-19T04:38:04Z</published>
    <updated>2009-11-20T02:55:41Z</updated>

    <summary>A．役員から、「通常の賃貸料の額」以上を徴収していれば、給与として課税されません...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[030)所得税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>役員から、「通常の賃貸料の額」以上を徴収していれば、給与として課税されません。逆に、役員に対して「通常の賃貸料の額」より低い家賃で社宅を貸与した場合には、「通常の賃貸料の額」と「役員から実際に徴収している賃貸料」の差額が給与として課税されます。<br />「通常の賃貸料の額」は、次のように計算します。まず、その社宅が豪華社宅に該当する場合は下記(1)により計算します。豪華社宅に該当しない場合は、その社宅が小規模住宅に該当するときは下記(2)により計算し、小規模住宅に該当しないときは、その社宅が自社所有であれば下記(3)により計算し、借上げであれば下記(4)により計算します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(1)豪華社宅の場合<br /></strong>通常の賃貸料の額＝その社宅の利用について通常支払うべき使用料（実勢価額）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>豪華社宅であるかどうかは、床面積が240㎡を超えるもののうち、内外装その他の設備の状況等を総合勘案して判定します。また、床面積が240㎡以下であっても、プール等や役員個人の嗜好を著しく反映した設備等を有するものは、豪華社宅とされます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(2)小規模住宅の場合<br /></strong>通常の賃貸料の額＝家屋の固定資産税の課税標準額×0.2％<br />＋12円×家屋の総床面積（㎡）÷3.3㎡＋敷地の固定資産税の課税標準額×0.22％</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>小規模住宅とは、床面積が132㎡（木造家屋以外の家屋については99㎡）以下のものをいいます（区分所有の建物は共有部分の床面積を按分し加えたところで判定します）。<br /><font color="#ff0000">※</font>上記算式は自社所有か、借上げかにかかわらず適用されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(3)自社所有社宅の場合<br /></strong>通常の賃貸料の額＝{家屋の固定資産税の課税標準額×12％(<font color="#ff0000">※</font>)<br />＋敷地の固定資産税の課税標準額×6％}×1/12</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>木造家屋以外の家屋については10％</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(4)借上社宅の場合<br /></strong>通常の賃貸料の額＝「会社が支払う賃借料の50％相当額」と「仮にその社宅が自社所有であるとした場合に上記(3)の算式により計算される通常の賃貸料の額」とのいずれか多い金額</p>
<p><br />&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>3010)Ｑ．個人にデザイン料を支払う際には、源泉徴収をする必要があると聞いたのですが、その内容等について教えてください。</title>
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    <published>2009-11-06T06:48:26Z</published>
    <updated>2009-11-06T07:00:15Z</updated>

    <summary>A．デザイン料の源泉徴収について、留意すべき主な事項は、次のとおりです。●デザイ...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
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        <category term="<![CDATA[030)所得税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>デザイン料の源泉徴収について、留意すべき主な事項は、次のとおりです。<br /><font color="#0000ff">●</font><strong>デザインの範囲<br /></strong>　デザインには、例えば次のようなものがあります（所得税基本通達204－7）。<br />(1)工業デザイン（自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン）<br />(2)クラフトデザイン（茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン）<br />(3)グラフィックデザイン（広告、ポスター、包装紙等のデザイン）<br />(4)パッケージデザイン（化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン）<br />(5)広告デザイン（ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン）<br />(6)インテリアデザイン（航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他の室内装飾）<br />(7)ディスプレイ（ショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾）<br />(8)服飾デザイン（衣服、装身具等のデザイン）<br />(9)ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン</p>
<p>　</p>
<p>　なお、これらのデザインはいずれも可視的なものを前提とするものであり、機能的な面からみたいわゆる実用新案的なものの対価は、デザインの報酬には該当しません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>源泉徴収税額の計算方法　<br /></strong>　源泉徴収税額は、原則として、支払金額の10％です（ただし、同一人に対し１回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については20％の税率が適用されます）。なお、報酬の金額の中に消費税が含まれている場合であっても、消費税を含めた金額（つまり税込金額）が源泉徴収の対象となる報酬の金額となります。ただし、請求書等において報酬の額と消費税の額とが明確に区別されている場合には、その報酬の額のみを（つまり税抜金額を）源泉徴収の対象として差し支えないこととされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>納期限<br /></strong>　デザイン料の源泉税については、納期の特例の適用はありません。したがって、給与の源泉税について納期の特例の適用を受けている場合であっても（つまり、半年分まとめて納付している場合であっても）、デザイン料の源泉税については、その報酬を支払った月の翌月10日までに納付しなければならないので、注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>納付書<br /></strong>　デザイン料の源泉税を納付するときは、「給与所得、退職所得等の納付書」とは別の「報酬・料金等の納付書」を使用します。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>2060)Ｑ．当社は、事務所を賃借するに際し、敷金100万円（うち30万円は返還されない契約になっています）を支払いましたが、この場合の消費税の処理について教えてください。</title>
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    <published>2009-10-30T05:47:19Z</published>
    <updated>2009-10-30T06:15:23Z</updated>

    <summary>A．敷金のうち返還される部分（70万円）は、預け金としての性格を有するので、消費...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[020)消費税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>敷金のうち返還される部分（70万円）は、預け金としての性格を有するので、消費税の課税対象とはなりません。敷金のうち返還されない部分（敷引き）は、権利の設定の対価（資産の貸付けの対価）に該当し、課税の対象となり（但し、住宅の貸付けに係るものは非課税）、その敷金を支払ったときに、一括して仕入税額控除を行います。したがって、税抜経理方式を採用している場合は、消費税14,286円（300,000円×5/105）を仮払消費税として処理します。<br />　仕訳例は以下の通りです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　〔借方〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔貸方〕<br />敷金（差入保証金）　　700,000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 現金預金　　1,000,000<br />長期前払費用&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285,714 <br />仮払消費税&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 14,286</p>
<p><br /><font color="#ff0000">※</font>法人税法上、敷引きは建物を賃借するために支出する費用ですから、税法固有の繰延資産に該当し（勘定科目は「長期前払費用」等を用います）、原則として５年（契約による賃借期間が５年未満である場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間）で償却します。但し、その金額が20万円未満であるときは、少額の繰延資産として、その支出した事業年度において損金経理することにより、一時に損金算入することができます。この場合、20万円未満であるかどうかは、その法人の適用している消費税の経理方式により判定します。すなわち、税込経理方式を適用している場合は消費税を含めた金額で、税抜経理方式を適用している場合は消費税を除いた金額で判定します。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>1045)Ｑ．当社の社長は高齢のため、このたび社長を辞任し非常勤取締役に退く予定です。その際、役員退職金を支給しようと考えていますが、税務上、留意すべき点を教えてください。</title>
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    <published>2009-08-04T04:48:14Z</published>
    <updated>2009-08-04T05:01:42Z</updated>

    <summary>A．法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際し、その役員に対し退職給与として...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[010)法人税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際し、その役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができます（法人税基本通達9-2-32）。その場合の例示として以下の３つが示されています。</p>
<p>①常勤役員が非常勤役員（常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除きます）になったこと</p>
<p>②取締役が監査役（監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及び一定の株主等を除きます）になったこと</p>
<p>③分掌変更等の後におけるその役員（その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除きます）の給与が激減（おおむね50％以上の減少）したこと</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　退職給与は、本来退職という事実により支給されるものですが、引き続き在職する場合であっても、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合に限り、例外的に打ち切り支給を認めているものです（但し、不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません）。したがって、たとえ上記の例示に形式的にあてはまったとしても、実質的に退職したと同様の事情にない場合には、その支給した臨時的な給与を退職給与として損金算入することはできません。例えば、非常勤取締役になった後も、主要な取引先との関係において、引き続き実質的な対応を行っているような場合は、退職給与として認められない可能性があるので注意が必要です。<br />　なお、役員退職給与を打ち切り支給する場合は、実際に退職した場合の役員退職給与と異なり、原則として未払計上は認められず、実際に支払うことが必要です（ただし、役員退職給与という性格上、その法人の資金繰り等の理由による一時的な未払金等への計上までも排除することは適当ではないとされています）。</p>
<p><br />&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>3050)Ｑ．規模の小さい企業の事業主（経営者）の退職金制度として、小規模企業共済というのがあると聞いたのですが、制度の概要を教えてください。</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kida-kaikei.com/2009/07/3050.html" />
    <id>tag:kida-kaikei.com,2009://1.96</id>

    <published>2009-07-16T03:32:13Z</published>
    <updated>2009-10-30T06:42:45Z</updated>

    <summary>A．小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が、事業を廃止したり...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[030)所得税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が、事業を廃止したり、役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば事業主の退職金制度といえるものです。小規模企業共済法に基づく制度であり、運営主体は、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構です。制度の概要は以下のとおりです。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>加入資格<br /></strong>　この制度に加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス業では5人以下）の個人事業主及び会社の役員などです。なお、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>掛金<br /></strong>　毎月の掛金は、1,000円～70,000円までの範囲内（500円単位）で自由に選択できます。掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として、全額所得控除の対象になり、所得税・住民税の節税になります（1年以内の前納掛金も同様に控除されます）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>共済金<br /></strong>　事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、共済事由が生じた時に、その事由に応じて共済金が支払われます。共済金の受取方法は、「一括」、「分割」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。一括受取り共済金については、退職所得扱いになり、掛金納付年数に応じた退職所得控除を受けることができます。<br />　退職所得の計算方法は以下のとおりです（掛金払込期間を勤続年数とします）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>退職所得の金額＝（収入金額－退職所得控除額）×50％</p>
<p>（注）退職所得控除額の計算方法<br />・勤続年数が20年以下の場合：<br />　　40万円×勤続年数　（80万円に満たない場合は80万円）<br />・勤続年数が20年超の場合：　　　　　 <br />　　70万円×（勤続年数－20年）＋800万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　また、分割受取り共済金については、公的年金等の雑所得扱いになり、公的年金等控除を受けることができます。なお、任意解約した時は解約手当金が支払われますが、掛金年数20年未満での解約の場合、受取額は掛金合計額を下回るので注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>貸付制度<br /></strong>　納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付けが受けられます。</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>1050)Ｑ．当社は上場株を所有していますが、その株価は大幅に下落しています。このため当事業年度に評価損を計上しようと考えていますが、税務上、留意すべき点を教えてください。</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kida-kaikei.com/2009/07/1050.html" />
    <id>tag:kida-kaikei.com,2009://1.95</id>

    <published>2009-07-14T04:40:47Z</published>
    <updated>2009-07-14T04:52:51Z</updated>

    <summary>A．法人税法上、上場有価証券等については、その価額が著しく低下したことによって、...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[010)法人税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>法人税法上、上場有価証券等については、その価額が著しく低下したことによって、評価損の計上ができるとされています。この場合の「価額が著しく低下したこと」については、法人税基本通達9-1-7において、①有価証券の事業年度末の価額がその時の帳簿価額のおおむね50％相当額を下回ることとなり、かつ、②近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとされています。<br />　つまり税務上は、単に価額が50％以上下落しているという事実だけでは足りず、近い将来において価額の回復可能性がないことを立証することが、損金算入の要件になっています。しかし、どのような状況であれば、「近い将来回復が見込まれない」と言えるのか、その判断基準は必ずしも明確ではなく、税務上損金算入することに躊躇するケースも多かったようです。<br />　このため、国税庁は2009年4月に、「上場有価証券の評価損に関するＱ＆Ａ」を公表し、税務上その評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化を図りました。このＱ＆Ａの中で、近い将来回復が見込まれないことについて、「法人の側から、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準が示される限りにおいては、税務上その基準は尊重されることとなります」との考え方を示しています。また、有価証券の評価損の損金算入時期については、「必ずしも、株価が過去２年間にわたり帳簿価額の50％程度以上下落した状況でなければ損金算入が認められないということではありません」としています。</p>
<p>　さらに、「専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、当該株価が近い将来回復しないことについての根拠が提示されるのであれば、これらに基づく判断は合理的な判断であると認められるものと考えられます」と説明しています。<br />　なお、株価の回復可能性の判断の時期について、「株価の回復可能性の判断は、あくまでも各事業年度末時点において合理的な判断基準に基づいて行うものです。このため、例えば、当事業年度末においては将来的な回復が見込まれないと判断して評価損を計上した場合に、翌事業年度以降に状況の変化（株価の上昇など）があったとしても、そのような事後的な事情は当事業年度末時点における株価の回復可能性の判断に影響を及ぼすものではなく、当事業年度に評価損として損金算入した処理を遡って是正する必要はありません」と留意的に示しています。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>1040)Ｑ．年度途中ですが、業績が非常に悪いので、役員給与を減額しようと考えています。税務上、どのような点に注意すればいいでしょうか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kida-kaikei.com/2009/07/1040.html" />
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    <published>2009-07-08T07:23:35Z</published>
    <updated>2009-07-08T07:34:37Z</updated>

    <summary>A．役員給与の改定は、原則として、事業年度開始日から３か月以内に行わなければ、定...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[010)法人税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>役員給与の改定は、原則として、事業年度開始日から３か月以内に行わなければ、定期同額給与に該当せず損金算入が認められません。但し、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」（業績悪化改定事由）により、役員に支給する定期給与が減額改定された場合、その事業年度の減額改定前後の各支給時期における支給額が同額であれば、定期同額給与に該当し、損金算入が認められます。<br />　業績悪化改定事由については、法人税基本通達9-2-13において、「経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する」とされています。さらに通達の解説では、「例えば、経営の状況の悪化により従業員の賞与を一律カットせざるを得ないような状況にある場合は、通常は、本通達にいう『経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情』がある場合に当たるといえよう」と説明されています。しかし、従業員賞与の一律カットは１つの例示に過ぎず（しかもやや極端な場合であり）、この事例以外にどのような場合に、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情に該当するのか、必ずしも明確ではありませんでした。</p>
<p>　このため、国税庁は2008年12月に、「役員給与に関するＱ＆Ａ」を公表し、業績悪化により役員給与を減額する場合の取扱いなどを示しました。このＱ＆Ａの中で、業績悪化改定事由について、「財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけではなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者（株主、債権者、取引先等）との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、これも含まれることになります」と説明しています。そして業績悪化改定事由による改定として、以下のような事例を挙げています。<br />①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合<br />②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合<br />③業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合</p>
<p>　さらに、Ｑ＆Ａでは、「上記３事例以外の場合であっても、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情があるときには、減額改定をしたことにより支給する役員給与は定期同額給与に該当すると考えられます」としています。なお、「業績や財務状況、資金繰りの悪化といった事実が生じていたとしても、利益調整のみを目的として減額改定を行う場合には、やむを得ず役員給与の額を減額したとはいえないことから、業績悪化改定事由に該当しないことは言うまでもありません」と留意的に示されているので、注意が必要です。<br /></p>]]>
        
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    <title>2050)Ｑ．当社は、今年設立した会社ですが、資本金1,000万円以上なので、１期目から課税事業者に該当します。売上高は１期目から5,000万円を超えそうですが、このような場合でも１期目から簡易課税を適用できますか？</title>
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    <published>2009-04-28T08:47:21Z</published>
    <updated>2010-07-08T07:41:59Z</updated>

    <summary>A．簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について適...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[020)消費税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について適用できるので、基準期間がない１期目及び２期目についても、適用できます。簡易課税を適用するためには、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要ですが、新規設立の場合は、設立日の属する課税期間中に提出すれば、１期目から簡易課税を適用できます。</p>
<p>　その後、簡易課税制度の適用をやめようとする場合は、簡易課税の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。ただし、この届出書は、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から２年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できません（つまり、事業年度の途中に設立した法人の場合、３期目にならないと提出できず、結果、４期目以降でなければ原則課税による申告はできません）。</p>
<p>　もっとも「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合は、簡易課税によることはできません。したがって、１期目の課税売上高（１期目が12か月未満の場合は、１期目の課税売上高を12か月に換算して計算します）が、5,000万円を超えた場合は、３期目は原則課税により計算することになります（この場合、特に届出書を提出する必要はありません）。</p>
<p>　なお、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えたため原則課税により計算する場合であっても、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しない限り、簡易課税制度選択の効力は存続します。このため数年後、基準期間における課税売上高が5,000万円以下になれば、その課税期間は自動的に簡易課税により計算することになります。したがって、その課税期間に多額の設備投資を予定していて、原則課税により消費税の還付を受けようとする場合は、その課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければならないので注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>2040)Ｑ．簡易課税とはどのような計算方法ですか？</title>
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    <published>2009-04-24T09:02:42Z</published>
    <updated>2009-04-24T09:28:08Z</updated>

    <summary>A．簡易課税は、実際の仕入れに対する消費税とは無関係に、売上げに対する消費税に、...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[020)消費税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>簡易課税は、実際の仕入れに対する消費税とは無関係に、売上げに対する消費税に、業種に応じた一定の率（みなし仕入率）を乗じた金額を仕入れに対する消費税額とみなして、納税額を計算する方法です。<br />　簡単な計算式で示せば下記の通りです。</p>
<p>（売上げに対する消費税）－（売上げに対する消費税）×みなし仕入率＝消費税の納税額</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font>みなし仕入率</p>
<p>　　区分　　　　　　業種　　　　みなし仕入率<br />第１種事業　　　卸売業　　　&nbsp;&nbsp; 　　90％<br />第２種事業　　　小売業　　　&nbsp; 　 　80％<br />第３種事業　　　製造業等　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;　70％<br />第４種事業　　　その他　　　 　&nbsp; 　60％<br />第５種事業　　　サービス業等&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50％<br />　　<br />　簡易課税の適用を受けるには、基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること、また適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。<br />　簡易課税は、実際の仕入れに対する消費税額を計算する必要がないので、一般に、簡易な計算方法とされていますが、消費税の還付を受けられないというデメリットがあります。上の計算式からもわかるように、実際の仕入れに対する消費税は無視して、売上げに対する消費税だけを使って計算するので、例えば多額の設備投資を行い、実際の仕入れに対する消費税が、売上げに対する消費税を上回るような場合であっても、還付を受けることはできません。<br />　したがって、簡易課税を適用している事業者が、多額の設備投資予定があるため、原則課税に変更して消費税の還付を受けようとする場合は、簡易課税の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。ただし、この届出書は、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から２年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出することはできません（つまり、いったん簡易課税を選択すると、２年間継続適用しなければなりません）。したがって、簡易課税を選択しようとする場合は、２年先の設備投資計画も考慮に入れた上で、原則課税との比較検討を行う必要があります。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>3040)Ｑ．当社は、外交員に対する報酬支払いの際、源泉徴収を失念し、報酬（30万円）の全額を支払ってしまいました。徴収漏れの源泉税額は、相手方には請求せず、当社が負担しようと思います。この場合、納付すべき源泉税額はいくらになりますか？</title>
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    <id>tag:kida-kaikei.com,2009://1.82</id>

    <published>2009-04-06T08:40:45Z</published>
    <updated>2009-04-06T08:52:42Z</updated>

    <summary>A．外交員報酬の源泉徴収税額は、（報酬の額†120,000円）×10％で計算され...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[030)所得税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>外交員報酬の源泉徴収税額は、（報酬の額－120,000円）×10％で計算されます。<br />したがって、最初から適正に源泉税を控除して報酬を支払うとするならば、納付すべき源泉税額は、（300,000円－120,000円）×10％＝18,000円<br />と計算されるので、300,000円から18,000円を控除した282,000円を外交員に支払えばよいことになります。ところが、ご質問では、源泉税を控除するのを失念し、しかも徴収漏れの源泉税額を相手方に請求しないということですから、このような場合は、源泉税を控除した<strong>後</strong>の支払金額（手取金額）が30万円であると考えて、納付すべき源泉税を計算することになります。</p>
<p>　計算方法としては、まず源泉税を控除する<strong>前</strong>の支払金額を求め、それに基づいて、源泉税額を計算します。源泉税を控除する<strong>前</strong>の支払金額をＸとすると、<br />　Ｘ－（Ｘ-120,000円）×10％＝300,000円<br />　これを解くと、Ｘ＝320,000円になります。</p>
<p>　したがって、納付すべき源泉税額は、（320,000円－120,000円）×10％＝20,000円　になります。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>3030)Ｑ．不動産仲介業を営む当社は、不動産の売買契約が成立した時に、そのセールスマン（雇用関係はない）に対して、仲介手数料に応じて報酬を支払っています。この報酬について源泉徴収が必要でしょうか？</title>
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    <id>tag:kida-kaikei.com,2009://1.79</id>

    <published>2009-03-24T03:34:08Z</published>
    <updated>2009-03-25T01:35:48Z</updated>

    <summary>A．セールスマンに支払う報酬が、所得税法204条1項4号の「外交員」の業務に関す...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[030)所得税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>セールスマンに支払う報酬が、所得税法204条1項4号の「外交員」の業務に関する報酬に該当するならば、外交員報酬として源泉徴収する必要があります。「外交員」の定義については所得税法に規定はありませんが、一般に外交員とは、①一定の者に専属し、②取引先や消費者などを訪問するなどして商品の販売等を行い、③その報酬が商品の販売高等に基づいて定められ、④これらの業務に係る費用を本人が負担している者であると考えられています。　</p>
<p>　外交員報酬の源泉徴収税額の計算は、以下の通りです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font>源泉徴収税額＝（報酬の額－控除金額）×10％</p>
<p>(注)控除金額は１か月当たり12万円です。但し、報酬の他に給与を支払う場合は、12万円から給与の金額を差し引いた金額になります。 </p>
<p>　　　<br />　なお、外交員報酬の源泉税については、納期の特例の適用はありません。したがって、給与の源泉税について納期の特例の適用を受けている場合であっても（つまり、半年分まとめて納付している場合であっても）、外交員報酬の源泉税については、その報酬を支払った月の翌月10日までに納付しなければならないので、注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>1030)Ｑ．１人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費の範囲から除かれると聞いたのですが、制度の概要を教えてください。</title>
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    <id>tag:kida-kaikei.com,2009://1.78</id>

    <published>2009-03-10T09:18:38Z</published>
    <updated>2009-03-13T01:32:49Z</updated>

    <summary>A．平成18年度の税制改正により、「１人当たり5,000円以下の飲食費」が交際費...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[010)法人税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>平成18年度の税制改正により、「１人当たり5,000円以下の飲食費」が交際費の範囲から除外されました。この規定の適用を受けるにあたって、留意すべき事項をまとめると以下の通りです。</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>飲食費に限られます<br /></strong>　交際費の範囲から除かれる飲食費は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されています。したがって、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、「飲食その他これに類する行為」には含まれず、その費用は原則として交際費に該当します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>社内飲食費は除かれます<br /></strong>　飲食費のうち「社内飲食費」については、１人当たり5,000円以下であっても、原則として、交際費の範囲から除かれません。「社内飲食費」とは、専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。<br />　なお、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や、得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合は、互いに接待し合っていると考えられるので、その飲食費は「社内飲食費」に該当しません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>書類の保存が必要です<br /></strong>制度の適用を受けるためには、下記事項を記載した書類の保存が必要です。<br />①その飲食等のあった年月日<br />②その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係<br />③その飲食等に参加した者の数<br />④その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地<br />⑤その他参考となるべき事項</p>
<p>　なお、書類の様式は特に決まっていないので、記載事項を欠くものでなければ、適宜の様式でかまいません。但し、１回の飲食を分割して記載したり、相手方を偽って記載したり、参加者の人数を水増しして記載した場合は、事実の隠ぺい又は仮装に当たり、重加算税の対象になるので注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>消費税の取り扱いについて<br /></strong>　飲食費が１人当たり5,000円以下であるかどうかは、その法人の適用している消費税の経理方式により判定します。すなわち、税込経理方式を適用している場合は消費税を含めた金額で、税抜経理方式を適用している場合は消費税を除いた金額で判定します。</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>2030)Ｑ．当社（資本金1,000万円未満）は、設立１期目に多額の設備投資をしました（売上はほとんどなし）。設立１期目は納税義務がないとのことですが、そうしますと逆に、消費税の還付も受けられないのでしょうか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kida-kaikei.com/2009/02/20011000.html" />
    <id>tag:kida-kaikei.com,2009://1.72</id>

    <published>2009-02-19T07:57:58Z</published>
    <updated>2010-07-08T04:12:55Z</updated>

    <summary>A．原則として、設立１期目は納税義務がない代わりに、消費税の還付を受けることもで...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[020)消費税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>原則として、設立１期目は納税義務がない代わりに、消費税の還付を受けることもできません。但し、納税義務がない者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、自ら「課税事業者」になることができます。これにより、消費税の還付を受けることも可能になります。<br />　「消費税課税事業者選択届出書」は原則として、課税事業者になろうとする課税期間の初日の前日までに提出しなければなりませんが、新規設立の場合は、設立日の属する課税期間中に提出すれば、１期目から課税事業者になることができます。<br />　課税事業者を選択した者が、免税事業者に戻る場合は、免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までに、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります（但し、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、免税事業者となることはできません）。<br />　なお、「消費税課税事業者選択不適用届出書」は、新たに課税事業者となった課税期間の初日から２年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できないので注意が必要です（つまり、事業年度の途中に設立した法人の場合、３期目にならないと提出できず、結果、４期目以降でなければ免税事業者となることはできません）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(注)平成22年度税制改正により、課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の申告を一般課税で行う場合、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として<u>3年間は</u>、免税事業者となることはできません（また簡易課税制度を適用して申告することもできません）。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>1020)Ｑ．当社は物品販売業を営んでいますが、顧客を紹介してもらった時、紹介してくれた人（非事業者）に紹介料を支払っています。この紹介料は税務上、交際費になりますか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kida-kaikei.com/2009/02/1000.html" />
    <id>tag:kida-kaikei.com,2009://1.63</id>

    <published>2009-02-18T04:05:25Z</published>
    <updated>2009-07-08T07:37:21Z</updated>

    <summary>A．取引の仲介等を業としない者（いわゆる素人）に、単なる謝礼（心付け）として支払...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[010)法人税 Q&amp;A]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#ff0000">A．</font>取引の仲介等を業としない者（いわゆる素人）に、単なる謝礼（心付け）として支払った場合は、その紹介料は交際費に該当すると考えられます。しかし素人に支払う場合であっても、例えば以下の要件のすべてを充たすなど、その紹介料が正当な取引の対価であると認められる場合は、その紹介料は交際費には該当しません。<br />①その支払いがあらかじめ締結された契約に基づくものであること<br />②提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること<br />③支払額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること</p>
<p>　なお、上記の契約は、必ずしも正式の契約書による必要はなく、あらかじめその条件を明示して広告を行うとか、店頭に表示するなどの方法でも差し支えありません。</p>]]>
        
    </content>
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