はい、税理士本人が直接訪問します。無資格者が担当することはありません。
はい、事前にご連絡いただければ、可能な限り対応させていただきます。
大阪市内を中心に活動していますが、豊中市・吹田市などそれ以外の地域でも対応可能な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
当会計事務所の料金体系は、お客様自身が会計ソフトへの入力を行うかどうかにより、以下の2つにパターンに分けることができます。
●お客様自身が会計ソフトへの入力を行う場合
報酬料金 =「顧問料」+「決算申告料」+「その他の料金」
●当会計事務所が会計ソフトへの入力を行う場合
報酬料金 =「顧問料」+「決算申告料」+「記帳代行料金」+「その他の料金」
当会計事務所では、お客様自身が会計ソフトを導入して、自社で記帳(入力)を行うことをお勧めしています。但し、ご自身で会計ソフトに入力することが困難なお客様に対しては、当会計事務所で会計ソフトへの入力を行います。
(注)「その他の料金」は、年末調整業務や税務調査への立会いなどを、当会計事務所にご依頼される場合に発生する料金です。
顧問料は、売上高、事業内容、取引件数、従業員数等を総合勘案した上で、決定しています。その際、お客様のニーズを十分にお聞きし、それぞれのお客様のニーズに合ったサービスを、リーズナブルな料金で提供します。
既に税務申告の経験がある方は、前期の決算書・申告書及び総勘定元帳をご用意ください。設立(開業)したばかりで、前期の決算書・申告書がない方は、お客様の状況に応じて、適当な資料をお願いさせていただきます。
以下のようなメリットがあります。
●業績をリアルタイムに把握できます
現在、どれくらい利益が出ているのか、あるいは昨年の同じ時期に比べ利益はどれくらい増加(減少)しているのか、といったことが即座にわかります。
●勘定科目ごとの管理が容易にできます
例えば交際費について、昨年の同じ時期に比べて使い過ぎていないか、あるいは予算を超過していないか、といったことが容易にわかるので、改善に向けたアクションをすぐに起こすことができます。
●経費の節約ができます
自社で記帳(入力)することによって、会計事務所に支払う「記帳代行料金」を節約することができます。
●経理に対する関心が高まります
経理は会社の基本業務の1つです。このため、「経理のずさんな会社に発展は望めない」と言っても過言ではありません。
自社で記帳することにより、経理に対する関心が高まり、会計への影響を常に意識した経営が可能になります。
当会計事務所では、「弥生会計」をおすすめしています。理由は、初心者でも簡単に使え、価格も手ごろであるからです。
簿記会計の知識は特に必要ありません。「ワード」が使える程度のパソコン知識があれば十分です。会計ソフトの操作方法は当会計事務所が説明し、ご自身で入力できるように記帳指導します。
また、消費税の設定など面倒な初期設定は、当会計事務所が行います。
青色申告とは、日々の取引を複式簿記等に従って記帳し、その帳簿に基づいて所得や税金の計算をし、申告することです。青色申告のメリットとして、例えば、以下のようなものがあります。
青色申告特別控除 | 複式簿記に基づく記帳を行うなど一定の要件を充たせば、最大65万円を所得から控除できます |
青色事業専従者給与 | 家族従業員に対する給料も、一定の要件を充たせば、経費とすることができます |
純損失(赤字)の繰越 | 損失を翌年以降3年間にわたって繰越し、黒字の年の所得から控除できます |
法人設立時の税務関係の主な届出書類は以下の通りです。
提出書類 | 提出先 | 提出期限等 |
---|---|---|
法人設立届出書 | 税務署 | 法人設立の日(設立登記の日)から2か月以内 |
法人設立申告書 | 都道府県税事務所 | 大阪府の場合は、設立の日から15日以内 (都道府県により異なります) |
法人設立申告書 | 市町村 | 大阪市の場合は、設立の日から2か月以内 (市町村により異なります) |
青色申告の承認申請書 | 税務署 | 「設立の日から3か月を経過した日」と「設立事業年度終了の日」のうち、いずれか早い日の前日 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 事務所開設の日から1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 申請書を提出した月の翌月の給与等の支払分から適用されます |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 設立第1期の確定申告書の提出期限 (届出がない場合は、最終仕入原価法) |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 設立第1期の確定申告書の提出期限 (届出がない場合は定率法。但し、建物については届出の有無にかかわらず定額法) |
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 | 税務署 | 取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限 (届出がない場合は、移動平均原価法) |
税務調査のサイクルは3~5年に1回というのが一般的だと思います。但し、2年続けて調査が行われる会社、逆に10年近く行われていない会社などあり、一概には言えません。また、調査の日数は、小規模な会社であれば、通常2日程度です。
通常は調査の1~2週間前に事前連絡があります。税務署の指定した日が、仕事などで都合が悪い場合は、日程を変更してもらうことは可能です(但し、事前に連絡すると、証拠資料を隠されてしまい、適切な調査ができないと想定される場合などは、事前通知なしに税務調査が行われることがあります)。