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3月決算の留意点

 所得税の確定申告が終わったと思えば、早いもので、3月も今日で終わりです。3月決算の会社は、いよいよこれから決算作業に入ることになると思います。この1年、特に年度の後半は、多くの会社にとって、大変な年であったと思います。昨年10~12月の実質GDPの成長率は、年率換算でマイナス12.1%(改定値)、今年1~3月についても同程度のマイナスが予想されています。株価を見ても、今日の日経平均の終値は8,109円だったので、この1年間で35%も下落したことになります(平成20年3月31日の終値は12,525円)。
 さて今回は、この3月決算において、税務上留意すべき主な事項をまとめました。

 

耐用年数表の見直し
 機械及び装置の耐用年数表について、資産区分が390区分から55区分に大幅に簡素化され、耐用年数の見直しが行われました。この見直しにより、従来より耐用年数が短くなるものもあれば、逆に長くなるものもあります。平成20年4月1日前に取得された既存の設備についても、新しい耐用年数表が適用されるので注意が必要です。


教育訓練費の税額控除制度
 対象を中小企業者に限定した上で、従来の増加額に対する控除制度から、総額に対する控除制度に改正されました。すなわち、教育訓練費割合(教育訓練費/労務費)が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に税額控除率(8%~12%)を乗じた金額を、法人税額から控除できる制度になりました。

 税額控除率(%)=8%+(教育訓練費/労務費-0.15%)×40

 

教育訓練費とは、使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者及び使用人兼務役員は除かれます)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で、例として、以下のようなものが挙げられます。
・教育訓練等のために、講師または指導者に対して支払う報酬、旅費などの費用
・他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払う授業料、受講料などの費用
・教科書等の教材の購入に要する費用

 

労務費とは、給与等(使用人に対して支給するもの)、法定福利費及び教育訓練費の合計額をいいます。


情報基盤強化税制
 資本金1億円以下の法人等について、対象設備の取得価額の合計額の最低限度が70万円(従来300万円)に引き下げられました(情報基盤強化税制とは、青色申告書を提出する事業者が、平成22年3月31日までに、一定の要件を充たすIT投資を行った場合に、基準取得価額(取得価額の70%)の50%の特別償却または10%の税額控除を選択適用できる制度です)。


リース取引
 法人税法では、所有権移転外ファイナンス・リース取引は、平成20年4月1日以後にリース契約を締結したものについて、資産の売買があったものとして取り扱われることになりました。但し、賃借人がリース料(賃借料)として損金経理した場合は、その金額は償却費として損金経理した金額に含まれるものとされ、法人税については、事実上、従来の賃貸借処理が容認されることになりました。

 他方、消費税については、当初は、一括控除しか認められないとされ、企業にとっては経理事務が煩雑となることが懸念されていました。しかし、昨年11月に国税庁から、借手が賃貸借処理を行っている場合は、分割控除(リース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理)を行ってもよい旨の質疑応答事例が公表され、消費税についても従来通りの経理処理で差し支えないことになり、経理実務への懸念は解消されました。

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