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欠損金の繰戻し還付復活

 昨年はガソリン税を巡る混乱で、税制改正法案が年度内に成立しないという異常な事態となりましたが、今年は先月27日、無事年度内に成立しました。今回は、改正項目の中から、中小企業に関係の深い下記の2点を取り上げました。

 

中小法人の軽減税率引き下げ
 中小法人等の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の税率が18%(現行22%)に引き下げられました。税率の引き下げは、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度において適用されます(2年間の時限措置です)。

 これにより、年800万円以上の所得がある中小法人は、法人税が年間32万円(800万円×4%)軽減されます。また法人税の軽減により、法人税額に一定の税率を乗じて計算される法人住民税(法人税割)も自動的に軽減されることになります。

 

中小法人の欠損金の繰戻し還付制度の復活
 従来は、中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金などに限定されていましたが、今回の税制改正により、設立後の年数にかかわらず、中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金について、欠損金の繰戻し還付制度の適用ができることになりました(上記の税率引き下げと異なり、適用期限はありません)。なお、大法人については、従来同様、適用されません。
 繰戻し還付制度とは、前期は黒字であったが、当期は赤字になった場合に、前期に納付した法人税の還付を受けることができる制度です(当期の欠損金額が、前期の所得金額を超える場合は、その超える部分について、欠損金の繰越し控除制度の適用を受けることができます)。
 簡単な計算例を挙げると、以下の通りです。

<計算例>
・前期の所得金額   300万円、法人税 66万円(300万円×22%)
・当期の欠損金額 △100万円

⇒還付金額=66万円 × 100万円/300万円=22万円

 

 繰戻し還付制度の適用を受けるためには、次の①から③の要件をすべて充たす必要があるので注意が必要です。
①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで、連続して青色申告書である確定申告書を提出していること
②欠損事業年度の確定申告書を、青色申告書により提出期限内に提出していること
③確定申告書の提出と同時に、欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること

 

 なお、法人事業税には、繰戻し還付制度はないので、欠損金の繰越し控除制度を適用することになります(この結果、法人税と事業税で繰越欠損金が異なることになります)。
 また、法人住民税(法人税割)については、還付法人税額を翌期以降最長7年間にわたって、法人税割の課税標準となる法人税額から控除します。

 

 

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