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今年及び来年の土地取得

 先月、東証1部上場のジョイント・コーポレーションが会社更生法の適用を申請するなど、今年もまた不動産関連企業の倒産が相次いでいます。このような状況下、低迷する不動産市場を活性化するため、平成21年度税制改正(土地税制)で、土地の取得を税制面から後押しする制度が創設されました。

 

土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除
 個人又は法人が、平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間5年超であるものを譲渡した場合には、譲渡益から1,000万円を控除できる制度が創設されました(土地等が棚卸資産である場合は、本特例の対象にはなりません)。譲渡期限は設けられていません。なお、居住用財産の3,000万円特別控除等との重複適用はできないので、注意が必要です。

 

土地等を先行取得した場合の圧縮記帳
 個人事業者又は法人が、平成21年及び平成22年に、国内にある土地等を取得し、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、所有する他の土地等を譲渡した時は、その先行取得した土地等について、他の土地等の譲渡益の80%相当額(土地等が平成22年中に取得されたもののみである場合には60%)を限度として、圧縮記帳できる制度が創設されました(土地等が棚卸資産である場合は、本特例の対象にはなりません)。なお、本特例の適用を受けるためには、土地等の取得日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、所定の届出書を提出しなければならないので、注意が必要です。
 簡単な例を挙げると、以下の通りです。

<設例>
・平成21年に、土地Aを6,000万円で取得した(先行取得土地)。
・上記の土地Aとは別に、土地B(帳簿価額3,000万円)を所有している(他の土地)。
・その後10年以内に、他の土地Bを8,000万円で売却した。

 

土地Bの譲渡益は、8,000万円-3,000万円=5,000万円です。
平成21年中に土地を取得したので、譲渡益の80%を圧縮記帳できます。
よって圧縮損は、5,000万円×80%=4,000万円になります。
したがって、土地Bの売却による所得は、
売却価額8,000万円-帳簿価額3,000万円-圧縮損4,000万円=1,000万円になります。
また、土地Aの帳簿価額は2,000万円(取得価額6,000万円-圧縮損4,000万円)になります。

 

 注意すべきは、圧縮記帳は課税の繰り延べに過ぎないということです。すなわち、土地Aは圧縮損(4,000万円)の分だけ帳簿価額が小さくなっているので、将来、土地Aを売却した場合は、その分譲渡益が大きくなり、課税される額も大きくなります。

 

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