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長期優良住宅

 日本の住宅の平均寿命は約30年で、アメリカ(約55年)やイギリス(約77年)と比べると、非常に短くなっています。このような状況を受け、住宅の平均寿命を延ばし、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、豊かな住生活の実現を図るべく、「長期優良住宅普及促進法」が6月4日に施行されました。長期優良住宅とは、同法に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の認定を受けると、下記のような税制上の優遇措置を受けることができます。

 

住宅ローン控除の拡充
 一般の住宅は10年間で最大500万円ですが、長期優良住宅の場合は、10年間で最大600万円の税額控除を受けることができます(平成21年~23年に入居の場合、60万円/年×10年)。なお、所得税から控除しきれない場合は、住民税から控除することができます(住民税からの控除額は97,500円が上限)。

 

投資型減税
 長期優良住宅の新築等をして、平成23年12月31日までに居住の用に供した場合、標準的な性能強化費用相当額(上限1,000万円)の10%相当額をその年分の所得税から控除する制度が創設されました(控除しきれない金額がある場合は、翌年分の所得税から控除できます)。この制度は、住宅ローンを利用せずに、自己資金で新築等した場合でも、適用できます。但し、上記の住宅ローン控除と異なり、所得税から控除しきれない金額を住民税から控除することはできません。また、住宅ローン控除制度との併用はできません。

 

標準的な性能強化費用相当額=1㎡当たりの標準的なかかり増し費用×住宅の床面積

(注)標準的なかかり増し費用は、構造の区分ごとに、木造は33,000円/㎡、鉄筋コンクリート造は36,300円/㎡などと定められています。

 

その他の税金の軽減措置

○登録免許税
 住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率が、一般住宅より引き下げられます。 

○不動産取得税
 新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準からの控除額が一般住宅より増額されます。

○固定資産税
 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間が、一般住宅より2年間延長されます。

 

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