交際費課税の軽減などを内容とする税制改正法案が6月19日に成立しました。年度途中の改正は異例のことですが、4月に政府が策定した「経済危機対策」の中に税制上の措置として盛り込まれていたものです。
●中小企業の交際費課税の軽減
交際費等の損金不算入制度について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額が、400万円から600万円に引き上げられました(交際費等のうち損金算入できるのは、定額控除限度額に達するまでの金額の90%なので、損金算入限度額は360万円から540万円に引き上げられることになります)。
●研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21年度及び22年度において、税額控除限度額が、法人税額の20%から30%に引き上げられました。また、下記の通り、税額控除限度超過額の繰越期間が、現行の1年から最長3年に延長されました。
○平成23年度
繰越控除の対象となる金額に、平成21年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含めることができるようになりました(この場合、繰越期間は2年です)。繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の30%です。
○平成24年度
繰越控除の対象となる金額に、平成21年度または平成22年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含めることができるようになりました(繰越期間は平成21年度分は3年、平成22年度分は2年です)。繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の30%です。
●住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者が、居住用家屋の取得に充てるために、直系尊属から金銭の贈与を受けた場合には、この期間を通じて500万円まで贈与税が非課税となります。この特例は、暦年課税または相続時精算課税の従来の非課税枠と併用できます。
○暦年課税の場合
現行110万円+500万円⇒610万円
○相続時精算課税の場合
現行3,500万円(内、住宅資金特別控除1,000万円)+500万円⇒4,000万円
※住宅資金特別控除1,000万円は平成21年12月31日までです。