以前にも少し触れましたが、経済危機対策における税制上の措置として、贈与税に新たな非課税制度が創設されました。この非課税制度は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に居する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすときは、500万円までの金額について贈与税が非課税になるというものです。
今回は、この制度の適用を受けるための主な要件について説明します。
●贈与者の範囲
直系尊属(父母、祖父母等)。贈与者の年齢は問いません。なお、配偶者の父母は、直系尊属には当たらないので、非課税制度の適用を受けることはできません。
●受贈者の要件
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること、贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(一定の例外あり)などが必要です。
●非課税限度
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間を通じて、受贈者1人につき500万円が限度となります。したがって、父から400万円、母から300万円の住宅取得等資金の贈与を受けた場合、非課税制度の適用は、贈与を受けた700万円のうち、500万円が対象となります。
●従来の非課税枠との関係
この非課税制度は、暦年課税または相続時精算課税の従来の非課税枠と併用できます。すなわち、この非課税制度(500万円)を適用した後の残額について、暦年課税にあっては基礎控除額110万円、相続時精算課税にあっては特別控除額3,500万円(内、住宅資金特別控除額1,000万円)が適用できます(なお、相続時精算課税に係る特別控除額の適用は、原則として、父母からの贈与の場合に限られます。また、住宅資金特別控除1,000万円は平成21年12月31日までです)。
●相続税の計算
住宅取得等資金のうち贈与税が非課税となった金額(500万円が限度)については、贈与者が死亡したときのその贈与者に係る相続税の計算において、相続税の課税価格に加算されません。
●居住等の要件
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をして、その家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることが必要です。
●住宅等の要件
家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること、中古住宅の場合は取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものであること(但し、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません)、増改築等の場合は工事に要した費用の額が100万円以上であることなど、一定の要件を満たす必要があります。
●期限内申告
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書及び添付書類などを所轄の税務署に提出する必要があります。