平成22年3月末までの期限であった「緊急保証制度」に変わり、平成22年2月15日から新しく、「景気対応緊急保証制度」が創設され、期限も平成23年3月末まで1年延長されました。保証枠も、従来の30兆円に新たに6兆円が追加され、36兆円まで拡大されました。景気対応緊急保証制度では、一部の例外業種を除き原則として全業種が対象となるほか、認定要件の緩和が行われています。制度の概要は次の通りです。
●対象企業
指定業種に属し、売上減少(最近3か月間の平均売上高等が前年同期比▲3%)などについて、市区町村長の認定を受けた中小企業。
※今回の改正で、新たに2年前比での売上減少基準(最近3か月間の平均売上高等が前々年同期比▲3%)が導入されました。
●保証限度額
一般保証とは別枠で、無担保保証で8,000万円、有担保保証で2億円まで。
※信用力の高い事業者には8,000万円を超える無担保保証ニーズにも柔軟に対応することになっています。
●保証割合
信用保証協会の100%保証
※この保証制度は、責任共有制度(信用保証協会80%、金融機関20%の割合で責任を共有する制度)の対象外です。
●保証期間
10年以内(据置期間は2年以内)
●保証料率
0.8%以下