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社会保険料の改定

 国税庁が先月公表した平成20年度分「会社標本調査結果」によると、全体の営業収入金額は1,419兆円で、前年度に比べ9.2%減少しました。欠損法人の割合も、前年度より4.4ポイント増の71.5%と、7割超の法人が赤字という状況です。
 このような中、4月から健康保険料などが引き上げられ、さらに10月からは厚生年金保険料の引き上げも予定されています。不況の影響で売上が伸び悩む中、法定福利費の負担が企業収益の圧迫要因となることが懸念されます。

 

健康保険料
 協会けんぽの健康保険料率が平成22年4月納付分から、全国平均で現行の8.2%から9.34%(これを労使で折半)に大幅に引き上げられます。引き上げの理由は、景気の悪化に伴い保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増えたことにより、協会けんぽの財政状況が非常に厳しくなっているためとのことです。
 都道府県別の健康保険料率は次の通りです。

         現行      変更後
 大阪府 8.22% ⇒ 9.38%
 兵庫県 8.20% ⇒ 9.36%
 京都府 8.19% ⇒ 9.33%

 

介護保険料
 40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料率が、平成22年4月納付分から、1.50%(これを労使で折半)に引き上げられます。

         現行      変更後
 全国一律 1.19% ⇒ 1.50%

 

雇用保険料
 失業等給付に係る雇用保険料率が、平成22年4月から、1.2%(これを労使で折半)に引き上げられます。

            現行   変更後
 一般の事業 0.8% ⇒  1.2%

 

事業主のみが負担する雇用保険料率も、現行の0.3%から0.35%に引き上げられます。

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