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住宅取得等資金の贈与税非課税制度

 昨年、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合、一定の要件を満たすときは、500万円までの金額について贈与税が非課税となる制度が創設されましたが、平成22年度税制改正で、非課税限度額が拡大されました。すなわち、平成22年の贈与については1,500万円までの金額、平成23年の贈与については1,000万円までの金額について、贈与税が非課税となります。
 この非課税制度の適用を受けるための主な要件等は次のとおりです。

 

受贈者の要件
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(一定の例外あり)
・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること

 

平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、旧非課税制度(非課税枠500万円。所得制限なし)を適用することもできます。

 

居住等の要件
 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額をあてて住宅用家屋の新築もしくは取得または増改築等をして、その家屋に居住すること、または、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることが必要です。

 

家屋等の要件
 住宅用家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上で、かつ、その家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであることが必要です。また、中古住宅の場合は取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものであること(一定の耐震基準を満たすものについては建築年数の制限なし)、増改築等の場合は工事費用が100万円以上であることなど、一定の要件を満たす必要があります。

 

自己の親族など一定の特別の関係がある者との請負契約その他の契約に基づき新築もしくは増改築等をする場合またはこれらの者から取得をする場合には、非課税制度の適用を受けることはできません。

 

申告要件
 この非課税制度は、贈与税の申告期間内に贈与税の申告書及び添付書類などを提出した場合に限り、適用を受けることができます(贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです)。

 

他の控除額との併用
 この非課税制度は、暦年課税または相続時精算課税の非課税枠と併用できます。すなわち、この非課税制度を適用した後の残額について、暦年課税の場合は基礎控除額110万円、相続時精算課税の場合は特別控除額2,500万円が適用できます。

 

相続時精算課税に係る特別控除額の適用は、原則として、父母からの贈与の場合に限られます。

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