以前にもお伝えしましたが、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(租特透明化法)の制定により、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが義務付けられました。
国税庁はこのほど、同庁ホームページに「租税特別措置の適用額明細書の提出制度の創設について」を掲載し、「適用額明細書」の概要についてQ&A形式で説明しています(適用額明細書の様式も掲載されています)。
「適用額明細書」とは、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類をいい、一覧表形式の様式となっています。
また「法人税関係特別措置」とは、法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものをいい、例として、中小企業者等の法人税率の特例、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却などがあります。
この適用額明細書の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用は受けられないこととされているので注意が必要です。