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    <title>インフォメーション</title>
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    <updated>2010-07-05T06:26:18Z</updated>
    
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    <title>路線価、下落率拡大</title>
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    <published>2010-07-05T06:16:55Z</published>
    <updated>2010-07-05T06:26:18Z</updated>

    <summary>　国税庁は7月1日、平成22年分の路線価を公表しました。路線価は、相続税や贈与税...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　国税庁は7月1日、平成22年分の路線価を公表しました。路線価は、相続税や贈与税を算出する際の基礎となる土地の価格で、毎年1月1日を評価時点として各国税局（税務署）が算定しています。<br />　全国の標準宅地の評価基準額の平均額は126千円／㎡で、前年に比べ8.0％下落、下落率は前年の5.5％から拡大しました。府県別では、大阪府で前年比9.4％減、京都府で5.6％減、兵庫県で5.9％減と、いずれも前年より下落率が拡大しています。<br />　当事務所前の国道の路線価も、前年の770千円／㎡から670千円／㎡に13.0％下落しており、下落幅は前年の7.2％から拡大しています（路線価図は、国税庁ホームページで過去３年分を閲覧することができます）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【標準宅地の評価基準額の平均額】<br />　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;価格 　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;増減率<br />　全 　国&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126千円／㎡&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▲8.0％<br />　大阪府&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174千円／㎡&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▲9.4％<br />　京都府&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135千円／㎡&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▲5.6％<br />　兵庫県&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;96千円／㎡&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▲5.9％</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ちなみに、路線価は公示価格の8割を目安に設定されています（公示価格とは地価公示法に基づいて、1月1日を評価時点として、国土交通省が公表する土地の価格のことで、土地取引の指標となるものです）。例えば、当事務所の近隣の地価公示ポイント（大阪北5-22、北区東天満1-7-17）の価格は730千円／㎡で、その路線価は590千円／㎡です。そこで、590千円÷730千円を計算すると0.808となり、路線価は公示価格の約8割の水準になっていることが確認できます。逆に、路線価を0.8で割れば、その土地の公示価格ベースの地価（おおよその時価）を求めることができます。</p>]]>
        
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    <title>租税特別措置の適用額明細書</title>
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    <published>2010-06-09T06:19:31Z</published>
    <updated>2010-06-09T06:26:44Z</updated>

    <summary>　以前にもお伝えしましたが、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」（租...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　以前にもお伝えしましたが、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」（租特透明化法）の制定により、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが義務付けられました。<br />　国税庁はこのほど、同庁ホームページに「租税特別措置の適用額明細書の提出制度の創設について」を掲載し、「適用額明細書」の概要についてＱ＆Ａ形式で説明しています（適用額明細書の様式も掲載されています）。</p>
<p>「適用額明細書」とは、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その<strong>租税特別措置法の条項</strong>、<strong>適用額</strong>その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類をいい、一覧表形式の様式となっています。　<br />　また「法人税関係特別措置」とは、法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものをいい、例として、中小企業者等の法人税率の特例、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却などがあります。<br />　この適用額明細書の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用は受けられないこととされているので注意が必要です。</p>]]>
        
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    <title>相続税の課税割合は4.2％</title>
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    <published>2010-05-22T04:22:28Z</published>
    <updated>2010-05-22T04:29:03Z</updated>

    <summary>　国税庁は5月18日、相続税の申告事績（平成20年分）を公表しました。平成20年...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　国税庁は5月18日、相続税の申告事績（平成20年分）を公表しました。平成20年分の相続税の申告事績は、平成20年中に亡くなった人（被相続人）から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告（平成21年10月31日までに提出された申告書で相続税額があるもの）についてまとめられています。相続税申告事績の概要は次のとおりです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>○平成20年中の被相続人数（死亡者数）は約114万人、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約4万8千人で、被相続人全体に占める割合（課税割合）は4.2％となっています（つまり、相続税がかかるのは100人に4人程度です）。</p>
<p>○相続税の課税対象となった財産価格（課税価格）は10兆7,248億円、税額は1兆2,504億円で、これを被相続人1人当たりで見ると、課税価格は2億2,339万円、税額は2,604万円となっています。</p>
<p>○相続財産の金額の構成比は、土地が49.6％、現金・預貯金等が21.5％、有価証券が13.3％となっています。土地の構成比は、平成6年には70％を超えていましたが、平成18年から3年連続で50％を下回っています。</p>
<p><br />　なお、平成22年度税制改正大綱には、「バブル崩壊後、地価が下落したにもかかわらず、基礎控除の引下げ等は行われてきませんでした。そのため、相続税は100人に4人しか負担しない構造となり、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、再分配機能が果たせているとは言えません。今後、格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指します」と記載されており、資産課税は強化される方向にあると言えます。</p>]]>
        
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    <title>住宅取得等資金の贈与税非課税制度</title>
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    <published>2010-05-16T04:30:14Z</published>
    <updated>2010-05-16T04:40:43Z</updated>

    <summary>　昨年、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合、...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　昨年、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合、一定の要件を満たすときは、500万円までの金額について贈与税が非課税となる制度が創設されましたが、平成22年度税制改正で、非課税限度額が拡大されました。すなわち、平成22年の贈与については1,500万円までの金額、平成23年の贈与については1,000万円までの金額について、贈与税が非課税となります。<br />　この非課税制度の適用を受けるための主な要件等は次のとおりです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>受贈者の要件<br /></strong>・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること（一定の例外あり）<br />・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること<br />・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること<br />・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、旧非課税制度（非課税枠500万円。所得制限なし）を適用することもできます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>居住等の要件<br /></strong>　贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額をあてて住宅用家屋の新築もしくは取得または増改築等をして、その家屋に居住すること、または、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることが必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>家屋等の要件<br /></strong>　住宅用家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上で、かつ、その家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであることが必要です。また、中古住宅の場合は取得の日以前20年以内（耐火建築物の場合は25年以内）に建築されたものであること（一定の耐震基準を満たすものについては建築年数の制限なし）、増改築等の場合は工事費用が100万円以上であることなど、一定の要件を満たす必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>自己の親族など一定の特別の関係がある者との請負契約その他の契約に基づき新築もしくは増改築等をする場合またはこれらの者から取得をする場合には、非課税制度の適用を受けることはできません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>申告要件<br /></strong>　この非課税制度は、贈与税の申告期間内に贈与税の申告書及び添付書類などを提出した場合に限り、適用を受けることができます（贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>他の控除額との併用<br /></strong>　この非課税制度は、暦年課税または相続時精算課税の非課税枠と併用できます。すなわち、この非課税制度を適用した後の残額について、暦年課税の場合は基礎控除額110万円、相続時精算課税の場合は特別控除額2,500万円が適用できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>相続時精算課税に係る特別控除額の適用は、原則として、父母からの贈与の場合に限られます。</p>]]>
        
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    <title>経営セーフティ共済が拡充されます</title>
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    <published>2010-04-15T08:14:28Z</published>
    <updated>2010-04-29T05:19:54Z</updated>

    <summary>　「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案」が4月14日、参議院本会議で可...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案」が4月14日、参議院本会議で可決、成立しました。中小企業倒産防止共済（経営セーフティ共済）とは、取引先の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、掛金総額の10倍の範囲内で、無担保・無保証人で貸付けが受けられる制度です。<br />　今回の改正は、共済金の貸付限度額の引き上げ、共済事由の拡大など、中小企業の連鎖倒産を防止するためのセーフティネット機能を強化することを目的としたものです。主な改正内容は次の通りです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>貸付限度額の引き上げ<br /></strong>　共済金の貸付限度額が現行の3,200万円から8,000万円に引き上げられます。これに伴い、掛金総額上限は現行の320万円から800万円に、掛金月額上限も現行の8万円から20万円に引き上げられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>償還期間の延長<br /></strong>　貸付限度額の引き上げに伴い、償還（返済）期間の上限が、現行の5年から10年に延長されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>共済事由の拡大<br /></strong>　共済金を貸し付ける事由について、これまでの取引先の法的整理手続や手形取引停止処分に加え、弁護士等が関与する私的整理の一部が追加されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>早期償還手当金の創設<br /></strong>　期限前に償還した契約者に対し、前倒し期間の金利相当分が還元されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>施行期日については、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>社会保険料の改定</title>
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    <published>2010-04-05T04:49:13Z</published>
    <updated>2010-04-05T04:57:22Z</updated>

    <summary>　国税庁が先月公表した平成20年度分「会社標本調査結果」によると、全体の営業収入...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　国税庁が先月公表した平成20年度分「会社標本調査結果」によると、全体の営業収入金額は1,419兆円で、前年度に比べ9.2％減少しました。欠損法人の割合も、前年度より4.4ポイント増の71.5％と、7割超の法人が赤字という状況です。<br />　このような中、４月から健康保険料などが引き上げられ、さらに10月からは厚生年金保険料の引き上げも予定されています。不況の影響で売上が伸び悩む中、法定福利費の負担が企業収益の圧迫要因となることが懸念されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>健康保険料<br /></strong>　協会けんぽの健康保険料率が平成22年4月納付分から、全国平均で現行の8.2％から9.34％（これを労使で折半）に大幅に引き上げられます。引き上げの理由は、景気の悪化に伴い保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増えたことにより、協会けんぽの財政状況が非常に厳しくなっているためとのことです。<br />　都道府県別の健康保険料率は次の通りです。</p>
<p>　　　　　&nbsp;&nbsp; &nbsp;現行　　　&nbsp;&nbsp; 変更後<br />　大阪府　8.22％　⇒　9.38％<br />　兵庫県　8.20％　⇒　9.36％<br />　京都府　8.19％　⇒　9.33％</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>介護保険料<br /></strong>　40歳以上65歳未満の方（介護保険第2号被保険者）の介護保険料率が、平成22年4月納付分から、1.50％（これを労使で折半）に引き上げられます。</p>
<p>　　　　 　　&nbsp;　現行　　&nbsp; 　 変更後<br />　全国一律　1.19％　⇒　1.50％</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>雇用保険料<br /></strong>　失業等給付に係る雇用保険料率が、平成22年4月から、1.2％（これを労使で折半）に引き上げられます。</p>
<p>　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 現行　　　変更後<br />　一般の事業　0.8％　⇒&nbsp; 1.2％</p>
<p>　</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>事業主のみが負担する雇用保険料率も、現行の0.3％から0.35％に引き上げられます。<br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>租税特別措置透明化法</title>
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    <published>2010-03-24T09:02:22Z</published>
    <updated>2010-03-24T09:12:25Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp; 「所得税法等の一部を改正する法律」とともに、租特透明化法（正式名称...]]></summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>&nbsp; 「所得税法等の一部を改正する法律」とともに、租特透明化法（正式名称は「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」）が、3月24日、参議院本会議で可決、成立しました。租特透明化法は、租税特別措置に関し、適用実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用状況の透明化を図るとともに、適宜・適切な見直しを推進し、国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的とするものです。民主党は、「政策集 INDEX2009」の中でも、租税特別措置は特定の企業や団体が本来払うはずの税金を減免される点で、実質的な補助金であるとし、その適用状況の透明化を求めていました。<br />　この法律の成立により、租税特別措置の適用を受ける法人は、平成23年4月1日以後に終了する事業年度の申告から、適用を受ける特別措置の内容、適用額等を記載した「適用額明細書」を法人税申告書に添付しなければなりません。<br />　さらに財務大臣は、適用額明細書の記載事項を集計し、措置ごとの適用法人数、適用額の総額等を調査し、毎会計年度、租税特別措置の適用状況等を記載した報告書を作成します。そして内閣は、これを国会に提出します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font><strong>適用額明細書の提出義務<br /></strong>(1)&nbsp; 法人税申告書を提出する法人で、法人税関係特別措置（税額又は所得の金額を減少させる規定等によるものに限る）の適用を受けようとするものは、それを記載した適用額明細書を法人税申告書に添付しなければならない。<br />(2)&nbsp; (1)の適用額明細書を添付せず、又は虚偽の記載をした適用額明細書を添付して法人税申告書を提出した法人については、その法人税申告書に係る事業年度において適用を受けようとする法人税関係特別措置の適用はないものとする。<br />(3)&nbsp; 税務署長は、(1)の適用額明細書の添付がない法人税申告書又はその適用額明細書の記載に虚偽がある法人税申告書の提出があった場合においても、誤りのない適用額明細書の提出があったときは、故意に不添付又は虚偽記載をしたと認められる場合を除き、その適用額明細書に係る法人税関係特別措置を適用することができる。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>景気対応緊急保証制度</title>
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    <published>2010-03-03T08:24:26Z</published>
    <updated>2010-03-03T08:36:12Z</updated>

    <summary>　平成22年3月末までの期限であった「緊急保証制度」に変わり、平成22年2月15...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　平成22年3月末までの期限であった「緊急保証制度」に変わり、平成22年2月15日から新しく、「景気対応緊急保証制度」が創設され、期限も平成23年3月末まで１年延長されました。保証枠も、従来の30兆円に新たに6兆円が追加され、36兆円まで拡大されました。景気対応緊急保証制度では、一部の例外業種を除き原則として全業種が対象となるほか、認定要件の緩和が行われています。制度の概要は次の通りです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>対象企業<br /></strong>　指定業種に属し、売上減少（最近3か月間の平均売上高等が前年同期比▲3％）などについて、市区町村長の認定を受けた中小企業。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>今回の改正で、新たに２年前比での売上減少基準（最近3か月間の平均売上高等が前々年同期比▲3％）が導入されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>保証限度額<br /></strong>　一般保証とは別枠で、無担保保証で8,000万円、有担保保証で2億円まで。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>信用力の高い事業者には8,000万円を超える無担保保証ニーズにも柔軟に対応することになっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>保証割合<br /></strong>　信用保証協会の100％保証</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>この保証制度は、責任共有制度（信用保証協会80％、金融機関20％の割合で責任を共有する制度）の対象外です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>保証期間<br /></strong>　10年以内（据置期間は2年以内）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>保証料率<br /></strong>　0.8％以下</p>]]>
        
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    <title>給料と外注費</title>
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    <published>2010-02-03T05:52:47Z</published>
    <updated>2010-02-03T06:06:48Z</updated>

    <summary>　就労形態が多様化する中、役務提供に対する対価の支払いが、給料（給与所得）に該当...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　就労形態が多様化する中、役務提供に対する対価の支払いが、給料（給与所得）に該当するのか、外注費（事業所得）に該当するのか、その判断が難しいケースも多いと思います。<br />　事業所得と給与所得の区分については、最高裁が、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない」（最高裁判所昭和56年4月24日第二小法廷判決）と判示し、一応の基準を示していますが、実務上は、この基準だけで判定することは決して容易ではありません。</p>
<p><br />　所得区分の判定については、国税庁も平成21年12月に、「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」（法令解釈通達）を公表しました。それによると、大工等が受ける報酬に係る所得区分は、その報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定するが、その区分が明らかでないときは（契約によって判定できないときは）、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとするとして、以下の５つの基準を掲げています。</p>
<p>(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。<br />⇒他人の代替が認められないことは、給与所得に該当すると判定するための要素の一つになります。<br />(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束（業務の性質上当然に存在する拘束を除く。）を受けるかどうか。<br />⇒時間的な拘束を受けることは、給与所得に該当すると判定するための要素の一つになります。<br />(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督（業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。）を受けるかどうか。<br />⇒報酬の支払者から指揮監督を受けることは、給与所得に該当すると判定するための要素の一つになります。<br />(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。<br />⇒報酬の支払を請求できることは、給与所得に該当すると判定するための要素の一つになります。<br />(5)材料又は用具等（くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。）を報酬の支払者から供与されているかどうか。<br />⇒報酬の支払者から供与されていることは、給与所得に該当すると判定するための要素の一つになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　なお、外注費として処理していたものが、税務調査で給料であると認定された場合、源泉所得税が追徴課税されます。また給料と認定された場合、仕入税額控除ができないので、消費税も追徴課税されることになるので、注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>相続税・贈与税の改正</title>
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    <published>2010-01-26T08:00:04Z</published>
    <updated>2010-01-26T08:23:16Z</updated>

    <summary>　前回は平成22年度税制改正大綱の中から、中小企業に関係する改正項目を取り上げま...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　前回は平成22年度税制改正大綱の中から、中小企業に関係する改正項目を取り上げましたが、今回は相続税・贈与税に関連した主な改正項目をご紹介します。相続税・贈与税関係では、小規模宅地等特例や定期金評価などについて、実務上重要な改正が行われているので注意が必要です。</p>
<p>　また大綱では、改革の方向性として、格差是正の観点から相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指すとしており、今後、資産課税は強化されていくものと思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>以下の内容は大綱ベースのものであり、確定内容については今後の法令等を確認する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>住宅資金贈与の非課税制度<br /></strong>　直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の改正が行われます。<br />①非課税限度額（現行 500万円）<br />　　平成22年中の贈与&nbsp; 1,500万円<br />　　平成23年中の贈与&nbsp; 1,000万円<br />②適用対象となる者（現行 所得制限なし）<br />　　贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定<br />③適用期限（現行 平成22年12月31日）<br />　　平成23年12月31日まで</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、改正前の制度（所得制限なしで、非課税限度額500万円）と選択適用できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>住宅取得資金に係る相続時精算課税<br /></strong>　住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ（現行1,000万円）の特例が廃止されます。但し、年齢要件の特例（贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択できる特例）の適用期限は２年延長されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>小規模宅地等特例<br /></strong>　小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しが行われます。<br />①相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等（現行200㎡まで50％減額）を適用対象から除外<br />②一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定<br />③一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算<br />④特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>定期金に関する権利の評価<br /></strong>　定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しが行われます。<br />①給付事由が発生している定期金に関する権利<br />⇒次のうちいずれか多い金額が評価額となります<br />　イ 解約返戻金相当額<br />　ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合は、一時金相当額<br />　ハ 予定利率等を基に算出した金額<br />②給付事由が発生していない定期金に関する権利<br />⇒原則として、解約返戻金相当額が評価額となります</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>上記①の改正は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に相続等により取得する定期金に関する権利（当該期間内に締結した契約に係るものに限ります）及び平成23年4月1日以後の相続等により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用されます。<br /><font color="#ff0000">※</font>上記②の改正は、平成22年4月1日以後の相続等により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>相続税の障害者控除<br /></strong>　相続税の障害者控除について、控除額の算出に用いる年数が、相続人等が85歳（現行70歳）に達するまでの年数となります。<br />　一般障害者＝（85歳－相続開始時の年齢）×6万円<br />　特別障害者＝（85歳－相続開始時の年齢）×12万円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>上記の改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>平成22年度税制改正大綱</title>
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    <published>2010-01-12T05:51:35Z</published>
    <updated>2010-01-14T02:42:55Z</updated>

    <summary>　民主党政権になって初めての税制改正大綱が、当初予定より大幅に遅れ、先月22日に...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　民主党政権になって初めての税制改正大綱が、当初予定より大幅に遅れ、先月22日にようやく閣議決定されました。大綱の取りまとめが大幅に遅れたのは、ガソリン税の暫定税率の廃止や扶養控除の見直し等の扱いを巡って、政府税制調査会で調整が難航したためです。結局、ガソリン税の暫定税率は現行の税率水準を維持、扶養控除については、15歳以下の年少扶養親族に対する扶養控除（38万円）及び16歳から18歳までの特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分（25万円）を廃止することになりました。<br />　なお、マニフェストに掲げられていた中小法人に対する軽減税率の引下げ（18％⇒11％）は、22年度改正では見送られることになりました。<br />　今回は、平成22年度税制改正の中から、中小企業に関係する項目を中心に、その概要を紹介します。</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度<br /></strong>　いわゆる「一人オーナー会社」（特殊支配同族会社）における業務主宰役員給与の損金不算入制度が廃止されます（平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止）。その一方で、いわゆるオーナー給与に係る課税のあり方について、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度改正で講じるとしています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>中小企業投資促進税制<br /></strong>　中小企業投資促進税制（中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除（7％）又は特別償却（30％）の選択適用を認める措置）の適用期限が２年延長されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>少額減価償却資産の損金算入特例<br /></strong>　中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例（中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入を認める制度）の適用期限が２年延長されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>中小企業等基盤強化税制<br /></strong>　従来の情報基盤強化税制は、適用期限の到来をもって廃止されます。代わりに、中小企業等基盤強化税制が拡充され、中小企業者等による情報基盤強化設備等の取得に係る措置が追加されます。また従来の情報基盤強化税制の支援対象に加えて仮想化ソフトウェア等が追加されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>研究開発促進税制<br /></strong>　試験研究費の増加額に係る税額控除（増加型）又は平均売上金額の10％を超える試験研究費に係る税額控除（高水準型）を選択適用できる制度の適用期限が２年延長されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>中小法人の交際費等の損金算入の特例<br /></strong>　交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が２年延長されるとともに、中小法人に係る損金算入の特例（資本金１億円以下の法人について、定額控除限度額（600万円）に達するまでの交際費等の額の90％を損金算入できる措置）の適用期限が２年延長されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>小規模企業共済制度<br /></strong>　所要の法律改正を前提に、小規模企業共済制度の加入対象者に共同経営者（配偶者・後継者等）が追加され、共同経営者が支払った掛金についても、その全額が所得控除の対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>中小企業倒産防止共済制度<br /></strong>　所要の法律改正を前提に、貸付限度額が引き上げられ、これに伴い損金算入できる掛金限度額も引き上げられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000">※</font>上記は大綱ベースの内容に基づくものであり、確定内容については今後の法令等を確認する必要があります。</p>
<p><br />&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>相続税の調査状況</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kida-kaikei.com/info/2009/12/post-18.html" />
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    <published>2009-12-11T06:53:45Z</published>
    <updated>2009-12-11T07:05:37Z</updated>

    <summary>　国税庁は12月10日、相続税の調査事績（平成20事務年度分）を公表しました。平...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="2009" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　国税庁は12月10日、相続税の調査事績（平成20事務年度分）を公表しました。平成20事務年度（平成20年7月～平成21年6月）の相続税の調査は、平成18年中及び平成19年中に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で収集した資料情報を基に、申告額が過少であると想定されるものや、無申告となっていることが想定されるものなどに対して実施されました。<br />　相続税の調査事績の概要は次のとおりです。</p>
<p>○相続税の調査件数は14,110件、このうち申告漏れ件数は12,008件であり、申告漏れ割合は85.1％でした。</p>
<p>○申告漏れ課税価格は4,095億円、追徴税額は931億円で、これを申告漏れ1件当たりで見ると、申告漏れ課税価格は3,410万円、追徴税額は775万円となっています。</p>
<p>○申告漏れのあった相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等が1,380億円で最も多く、続いて有価証券776億円、土地675億円の順となっています。</p>
<p>○海外資産関連事案については、475件の調査を実施した結果、申告漏れ件数は377件、申告漏れ課税価格は353億円となっており、これを申告漏れ1件当たりで見ると、9,362万円となっています。</p>
<p>○無申告事案（申告納税義務があるにもかかわらず無申告と想定される事案）に係る調査件数は555件、このうち申告漏れ件数は467件で、申告漏れ割合は84.1％でした。申告漏れ課税価格は661億円、申告漏れ本税額は41億円、申告漏れ1件当たりの本税額は881万円となっています。<br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>返済猶予法成立</title>
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    <published>2009-12-01T04:44:44Z</published>
    <updated>2009-12-01T05:01:42Z</updated>

    <summary>　いわゆる返済猶予法（正式名称は「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="2009" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　いわゆる返済猶予法（正式名称は「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」）が、11月30日成立しました。同法は、金融機関に対して、中小企業または住宅ローンの借り手から申し込みがあった場合には、返済猶予など貸付条件の変更にできる限り応じる努力義務を課すものです。当初は、金融機関に対して返済猶予を強制するかのような印象を与え、銀行株が下落するなど市場に不安が広がりましたが、最終的には、貸付条件の変更にできる限り応じる「努力義務」という形に落ち着きました。制度の実効性を高めるために、金融機関に実施状況を開示・報告するよう義務付け、虚偽開示（虚偽報告）には罰則を付与することにしています。<br />　一方で、中小企業の中には、金融機関との関係が悪化して新規融資が困難になることなどを懸念して、制度を利用しないという声もあり、今回の法律が金融の円滑化にどの程度効果があるのかまだ不透明です。<br />　法律の概要は次の通りです。<br /><font color="#0000ff">●</font><strong>金融機関の努力義務<br />・</strong>金融機関は、中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合には、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置をとるよう努める。<br /><font color="#ff0000">※</font>対象となる金融機関は、銀行・信金・信組・労金・農協・漁協及びその連合会、農林中金<br /><strong>・</strong>金融機関は、申込みがあった場合には、他の金融機関、政府関係金融機関、信用保証協会等との連携を図りつつ、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置等をとるよう努める。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>金融機関自らの取組み<br /><font style="FONT-SIZE: 1em">・</font></strong>金融機関に、貸付条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行うことができるよう、必要な体制の整備を義務付ける。<br /><strong>・</strong>金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況及び本法律に基づき整備した体制等を開示するよう義務付ける（虚偽開示には罰則を付与）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>行政上の対応<br />・</strong>金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況を当局に報告するよう義務付ける（虚偽報告には罰則を付与）。<br /><strong>・</strong>行政庁は、これを取りまとめ公表する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>更なる支援措置<br />・</strong>政府は、中小企業者に対する信用保証制度の充実等、必要な措置を講じるものとする。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>その他<br />・</strong>2011年3月までの時限措置とする。</p>
<p><br />&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>法人税の調査状況</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kida-kaikei.com/info/2009/11/post-16.html" />
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    <published>2009-11-13T08:24:34Z</published>
    <updated>2009-11-13T08:37:46Z</updated>

    <summary>　国税庁はこのほど、「平成20事務年度における法人税等の調査事績」を公表しました...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="2009" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　国税庁はこのほど、「平成20事務年度における法人税等の調査事績」を公表しました。それによると、平成20事務年度は14万6千件（前年度は14万7千件）に対して実地調査を実施、そのうち非違があった法人は10万6千件、その申告漏れ所得金額は1兆3,255億円、調査１件当たりの申告漏れ所得金額は911万円でした。<br />　また、国税庁は、国民の公平感を著しく損なうものとして、無申告法人、仮装赤字法人、消費税不正還付法人などに対しても積極的に調査を行っており、これら調査の概要は次のとおりです。</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>無申告法人　<br /></strong>　事業を行っているにもかかわらず申告していない法人3,094件に対して調査を実施した結果、申告漏れ所得金額は212億円、追徴税額は59億円でした。なお、調査後の黒字申告割合は50.2％であり、約半分は本来黒字申告すべき法人でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>仮装赤字法人<br /></strong>　赤字申告法人49,325件に対して調査を実施した結果、そのうち約14％にあたる6,956件が、実際は黒字であるにもかかわらず赤字申告をしていました。なお、申告漏れ所得金額は5,006億円、調査１件当たりの申告漏れ所得金額は1,015万円でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>消費税不正還付法人<br /></strong>　消費税還付申告法人11,202件に対して調査を実施した結果、不正計算のあった件数は1,165件でした。なお、調査による追徴税額は167億円でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>不正発見割合の高い業種<br /></strong>　不正発見割合の高い上位５業種は以下の通りです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　業種　　　　　 　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不正発見割合　　　　　　&nbsp;&nbsp; 　　　　　　　　　<br />１．バー・クラブ　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;　56.1％　　　　　<br />２．パチンコ　　　　 　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　46.4％　　　　　<br />３．廃棄物処理&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;　37.0％&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />４．再生資源卸売 　　　&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;　34.3％<br />５．構築用金属製品製造　　33.9％　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　　</p>]]>
        
    </content>
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    <title>所得税及び消費税の調査状況</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kida-kaikei.com/info/2009/10/post-15.html" />
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    <published>2009-10-23T06:26:20Z</published>
    <updated>2009-10-23T06:53:57Z</updated>

    <summary>　国税庁は10月21日、「平成20事務年度における所得税及び消費税調査等の状況に...</summary>
    <author>
        <name>木田会計事務所</name>
        
    </author>
    
        <category term="2009" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kida-kaikei.com/info/">
        <![CDATA[<p>　国税庁は10月21日、「平成20事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」を公表しました。それによると、平成20年7月から平成21年6月までの間に実施された税務調査の件数は、所得税が732,829件（前年度比11.4％減）、譲渡所得税が69,728件（同12.2％減）、消費税（個人事業者）が95,298件（同4.3％増）と、所得税・譲渡所得税の調査件数は前年度より減少しましたが、消費税の調査件数は増加しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">●</font><strong>所得税<br /></strong>　所得税調査の合計件数732,829件のうち、実地調査は104,583件（前年度比0.3％減）、簡易な接触（文書又は来署依頼による面接等により計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正すること）は628,246件（同13.0％減）と、簡易な接触は大幅に減少していますが、実地調査件数はほぼ横ばいとなっています。さらに実地調査の内訳は、特別調査・一般調査（高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に行う深度ある調査）が60,279件（同0.2％減）、着眼調査（申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う調査）が44,304件（同0.5％減）となっています。<br />　実地調査104,583件のうち、申告漏れ（非違）があった件数は84,342件、申告漏れ割合は80.6％となっています。１件当たり申告漏れ所得金額は、特別調査・一般調査によるものは887万円、着眼調査によるものは216万円、簡易な接触によるものは45万円と、特別調査・一般調査によるものが他を大きく上回っています。また１件当たりの追徴税額（加算税を含む）は特別調査・一般調査によるものは167万円、着眼調査によるものは14万円、簡易な接触によるものは2万円となっています。<br />　なお、１件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位5業種は以下の通りです。</p>
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<p>　　業種　　　　　　１件当たりの申告　　１件当たりの追徴<br />　　　　　　　　　　　漏れ所得金額　　　　税額（含加算税）　　　　<br />１．貸金業　　　　　　　4,842万円　　　　　1,320万円<br />２．キャバレー　 　 　　2,725万円　 　 　&nbsp; 　752万円<br />３．風俗業　　　　　　　2,520万円　　　　　　706万円<br />４．病院&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　 &nbsp; 2,235万円&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823万円<br />５．情報サービス&nbsp; 　　1,546万円　　&nbsp;&nbsp; 　&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386万円</p>
<p><br /><font color="#0000ff">●</font><strong>譲渡所得税<br /></strong>　譲渡所得の調査件数69,728件（内訳は土地建物等が45,546件、株式等が24,182件）のうち、65.2％にあたる45,430件に申告漏れがありました。１件当たりの申告漏れ所得金額は、土地建物等が582万円、株式等が328万円となっています。</p>
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<p><font color="#0000ff">●</font><strong>消費税（個人事業者）<br /></strong>　消費税調査の合計件数95,298件のうち、実地調査は63,734件（前年度比2.8％増）、簡易な接触は31,564件（同7.5％増）と、いずれも前年度より増加しています。さらに実地調査の内訳は、特別調査・一般調査が36,068件（同1.0％増）、着眼調査が27,666件（同5.1％増）となっています。</p>
<p>　実地調査63,734件のうち、申告漏れがあった件数は51,269件、申告漏れ割合は80.4％となっています。１件当たりの追徴税額（加算税を含む）は、特別調査・一般調査によるものは56万円、着眼調査によるものは19万円、簡易な接触によるものは6万円となっています。</p>
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